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教育系大学院(学校教育・特別支援教育・看護教育)
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情報公開

学校教育法施行規則172条の2に基づき、公表すべき教育研究活動の状況を掲載しています。


大学の教育研究上の目的

教育学研究科 修士課程

建学の精神に則り、教育の高度な学術研究を通じて、教育の各分野・領域に内在する次世代に繋ぐ教育の深奥な専門的知識・技能を培い、その卓越した能力を発揮することにより、教育における課題解決をもって共生社会の進展に貢献できる人材を養成していくことを目的としています。

教育学研究科 博士後期課程

本大学院の目的に則り、教育を通じて共生社会を実現するべく、新たに発生する高度な広範な教育課題の解決のために実践に根ざした研究を自律的に遂行できる教育実践者や、次代の教育実践者を大学等の教育機関で養成する教育者・研究者の育成を目的としています。

教育実践研究科

建学の精神に則り、学校を中心とした学習社会において教育の中核を担う小学校・中学校・高等学校に在職している教員の教育力の向上と、専門学校等の職業人養成機関の教員の養成と資質向上をめざして、専門的職業を担うための深遠な学識及び卓越した能力を培うことを目的としています。


教育研究上の基本組織に関すること


教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること


入学者・在籍者・修了者等の状況に関すること


授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること


学修の成果に係る評価及び修了の認定に当っての基準に関すること


校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること


授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること


学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること


学則


教育課程連携協議会

教育実践研究科では、専門職大学院設置基準に基づき、2019年度から「各種機関等との連携により、教育の質の向上をはかり、教育課程を編成し、円滑かつ効果的に実施する」を目的とし、専門職大学院教育課程連携協議会を設置しました。学校教育をはじめとする、教育の専門職の方々から、実践的かつ専門的見地から検証、評価、助言をいただき、当該研究科の教育活動に反映しつつ、課題解決に努めていきます。教育課程連携協議会の構成委員は別紙をご参照ください。


教員養成の状況(教職課程に関する情報公開)

星槎大学大学院では、教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、教員の養成に係る教育の質の向上や社会に対する説明責任を果たすため、教職課程に関する情報をウェブサイト等を通じて公表しています。

  1. 教員養成の目標及び教員養成の目標を達成するための計画
  2. 教員養成に係る組織 「教育学研究科」/「教育実践研究科
  3. 教員の数「教育学研究科」/「教育実践研究科
  4. 各教員が担当する授業科目「教育学研究科」/「教育実践研究科
  5. 各教員が有する学位及び業績 「教育学研究科」/「教育実践研究科
  6. 教員養成に係る授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画 「教育学研究科」/「教育実践研究科
  7. 卒業者の教員免許状の取得状況 「教育学研究科」/「教育実践研究科」
  8. 卒業者の教員への就職状況
  9. 教員養成における教育の質の向上に係る取組

設置認可申請書類

教育学研究科(修士課程)

教育学研究科(博士後期課程)

教育実践研究科


履行状況報告書等

教育学研究科(修士課程)

教育学研究科(博士後期課程)

教育実践研究科


自己点検評価報告書

教育実践研究科

※専門職大学院認証評価[教育実践分野]を受審し、専門職高等教育質保証機構が定める評価基準を満たしていると認定を受けております。


教育訓練給付金制度


研究費等の管理・監査及び、研究活動における不正行為防止に関する取組

星槎大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の(2014年2月18日改正)の趣旨を踏まえ、本学における公的研究費等の適正な管理・運営に努めるとともに、不正使用の防止に向けた取組みを推進してまいります。 また、「研究活動における不正行為への対応などに関するガイドライン」(2014年8月26日)の趣旨を踏まえ、本学における研究活動上の不正行為の防止に努めます。


研究倫理に関わる研究の届出について

本学の研究者(教員、学生等)が行う研究のうち、人を調査対象又は実験対象とした研究を行う際には、その研究が倫理的及び社会的観点から適正に実施されることを目的に、倫理審査申請書を提出していただいた上で、所定の審査を行うものとします。 審査の対象となる研究者は、本学の教員のほか、本学で研究活動を行う全ての方を含みます。学生であっても、該当する研究活動を行う場合は本倫理審査の対象者に含まれます。


ハラスメント防止に関する取り組み

本学では、学内の教職員及び在学する学生などのハラスメント防止対策として規程を制定し、本学のハラスメントに対する基本的な考えをガイドラインとして示しています。